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ここ最近のキャッシングサービスにおいての金利のあり方の傾向

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今回の記事では、大抵の多くの消費者金融業者や銀行・信用金庫・信用組合などの各金融機関などの金融事業者がやっている、フリーローンなどをはじめとするここ最近多く見られる、キャッシングサービスにおける年率金利のあり方の傾向に関しての事が、書かれています。

2008年以前の従来型の内容であった、各金融関連法令とは異なる現行関連法内にある法定利息の規定や裁判所による判例の解釈の違いなどが最近は特に見られますので、そうした現状を踏まえた上で、今から触れていきます。

1.金利設定が18.0%以下の設定をしているキャッシングサービスが多い実態
冒頭文のところでも話したように、2008年以前の貸金業法・利息制限法・金融商品取引法その他、各種関連法に規定をされた法定利息が、固定化をされた既定の表記のされ方や、裁判所による判例を含めた従来とは異なる解釈などがなされるようになったせいもあり、18.0%以下に金利設定をしたキャッシングサービスを扱う金融事業者が、特に2013年以降の最近では多い傾向があります。

貸金業法のキホン:金融庁
https://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kihon.html

2.18.0%以下でも、借り過ぎや使い過ぎには注意
今の1.の段落でも話したように、18.0%以下の金利設定がなされるキャッシング商品の傾向がありますが、それでも借主側である消費者(利用者)としては、決して油断をしない事が大切です。

この事に関しては後でも詳しく触れますが、18.0%以下という事を建前に、ギリギリ17.95%、16.5%、15.58%などといったような形で、金利設定を微妙な値で行う事業者もありますので、実際の利用の際には中々注意が必要なところがあります。

3.低金利とはいっても、まだまだ高めな金利設定である法定利息の現状
これは今話した2.の段落で話した内容の更なる具体的な視点になります。

先にも話した通り、18.0%以下ギリギリでせこい金利設定をしている事業者は、やはりそこの運営責任者や経営陣が、どうも儲け主義的なところがあります。一見すると、そうした事業者のみが一方的に悪どさがあるような感じですが、決してそうではありません。

やはり、幾ら2008年以前の各種関連法令とは内容が異なる各現行法である改正法ではあっても、その法定利息の設定自体は所得や収入が低い、一般庶民・国民に大して不利な規定の仕方がされています。

この法的なからくりがありますので、この点に多くの方が気が付くべきと言えるところが明らかにあります。

4.結論
以上が、今回の「ここ最近の、キャッシングサービスにおいての金利のあり方の傾向」に関しての記事内容になります。

幾ら『低金利』を謳うキャッシングサービスの商品ではあっても、あくまで18.0%以下でさえあればよい、高額な利息さえ取れればそれでよい、といった事業者が多い実態がありますので、くれぐれも、借り過ぎや使い過ぎなどには注意をする配慮が不可欠と言えます。

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